アレルギー表示について

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表示義務のあるアレルギー物質だけでなく、
推奨表示の物質まですべてを商品に表示しています。

カゴメは、アレルギー物質の表示が始まった2002年4月の当初から、表示義務のある「特定原材料」だけでなく、表示を推奨している「特定原材料に準ずるもの」まですべてを、一括表示の原材料名に表示しています。アレルギー物質は基本的に原材料の末尾にまとめて表示しています。
これらの「特定原材料」「特定原材料に準ずるもの」は、「アレルギー物質(特定原材料とそれに準ずるもの)」または「アレルギー物質(特定原材料等)」として、抜き出して表示しています。

【例】*裏面

●この商品は、桃を含む製品と共通の設備で製造しています

食品表示法では、アレルギーを起こす可能性のある物質について、表示を義務とする「特定原材料」8品目(*)と、表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」20品目(**)を定めています。

特定原材料(*) 特定原材料に準ずるもの(**)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
特定原材料(*)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
特定原材料に準ずるもの(**)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

*各商品のアレルギー物質については、「商品情報」のページでご確認ください。

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